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静岡地方裁判所 昭和61年(わ)564号 判決 1987年3月04日

本店所在地

静岡県浜松市和田町五八一番地の一

株式会社平山観光

(右代表者代表取締役 平山真价こと 申眞价)

国籍

韓国

住居

静岡県浜松市和田町五八三番地の一

会社役員

平山真价こと申眞价

一九四一年三月七日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官鈴木真一出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社平山観光を罰金一三〇〇万円に、被告人申眞价を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人申眞价に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社平山観光は、肩書地に本店を置き、パチンコ遊技場等の経営を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人申眞价は、被告人会社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人申眞价は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等の方法により所得を秘匿したうえ、

第一  昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が六一八七万九二九二円あったのにかかわらず、同年一一月三〇日、静岡県浜松市元目町二〇番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四八七万一八七〇円でこれに対する法人税額が一四六万一三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額二五〇二万九一〇〇円と右申告税額との差額二三五六万七八〇〇円を免れ、

第二  昭和五八年一〇月一日から昭和五九年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一億八七二万八四六五円あったのにかかわらず、同年一一月三〇日、前期浜松税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四〇六三万一二四円でこれに対する法人税額が一六六〇万八七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額四六〇九万五二〇〇円と右申告税額との差額二九四八万六五〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人申眞价の当公判廷における供述

一  同被告人の検察官に対する供述調書

一  収税官吏の同被告人に対する質問てん末書一二通

一  同被告人作成の上申書四通

一  朴金子の検察官に対する供述調書

一  収税官吏の朴金子(九通)、竹中幹夫、朴相福、野古公夫、野古美子、朴勇福、丸野智男、申優介、坪井一哲、杉山由晃(二通)、鈴木勉、福元初(二通)、宮崎啓子、申和順、林昇、田中英一及び加納正に対する各質問てん末書

一  収税官吏の査察官調査書一五通及び査察官報告書

一  大蔵事務官作成の証明書一〇通

一  収税官吏作成の脱税額計算書二通及び同説明資料

一  収税官吏作成の写真撮影報告書三通

一  静岡地方法務局浜松支局登記官作成の法人登記簿謄本

一  磐田信用金庫豊田支店作成の報告書三通

(法令の適用)

法律に照らすと、判示各所為は、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項)に該当するところ、被告人会社については情状に鑑み同法一五九条二項を適用し、被告人については所定刑中懲役刑を選択することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社については同法四十八条二項により合算した金額の範囲内において罰金一三〇〇万円に、被告人については同法四七条本文、一〇条により犯情重いと認める判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内において懲役一年にそれぞれ処し、被告人に対し同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 生島弘康)

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